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株式会社神戸新聞神戸中央販売 神戸新聞ポスティング事業部
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ポスティングサービス 利用規約

【利用規約】
第一条 総則
神戸新聞ポスティンググループ(以下「当グループ」といいます。)の運営するポスティングサービス(以下「本サービス」といいます。)についての、お客様(以下「依頼主」といいます。)と当グループの契約(以下「本契約」といいいます。)の内容はこの利用規約(以下「本規約」といいます。)の定めるところによります。
本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。

第二条 用語の定義
本規約における用語の定義は、以下の各号のとおりです。
「ポスティングサービス」とは、ポスティングチラシ(以下「配布物」といいます。)の配布を行うサービス商品をいいます。
「ポスティング」とは、依頼主が指定するエリア(ただし、住所、氏名等の宛先指定は行わない。)の荷物受け・新聞受け・郵便受け・メール室(以下、「荷物受箱」といいます。)へ配布物を投函するサービス(以下「配布」といいます。)で受領印不要のお届けサービスをいいます。
「配布物」とは依頼主が指定するポスティングの対象物で、チラシその他の印刷物のことをいいます。

第三条 申込み・契約の成立
依頼主は、本契約について承諾の上、本規約の最後に記載されている発注書に署名をして、本サービスの申込み(以下「配布指示」といいます。)を行います。
依頼主は、発注書に記載された諸条件を遵守しなければなりません。
依頼主が発注書に署名・捺印し、当グループが配布物を受け取った時点で本契約が成立したものとします。

第四条 引受拒絶
当グループは、次の各号に該当する場合には、本サービスの引き受けを拒絶することまたは契約を直ちに解除することがあります。
(1)発注書に必要な事項の記載がない場合
(2)配布指示日または配布物の搬入日が発注書に記載された指定日に間に合わない等依頼主が発注書に記載された諸条件を遵守できなかった場合
(3)当該配布物に不適切な内容があると当グループが判断した場合
(4)当該配布が法令の規定または公序良俗に反するものである場合
(5)天災その他やむを得ない事情がある場合
(6)本サービス料金の支払い規定が守られなかった場合
(7)当該配布が本規約に反するおそれがあると当グループが認める場合
(8)当該配布に関し、依頼主から特別の負担を求められた場合
(9)暴力団等の反社会的勢力であることまたはあったことが判明した場合
(10)その他前各号に準ずる事由がある場合
上記以外の事象が発生した場合は、双方の協議によって解決するものとします。

第五条 配布に関する事前承諾
依頼主は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号を事前に承諾するものといたします。
(1)当グループ配布部数(エリア部数表の配布計数)は世帯数または実全戸の配布数ではなく、当グループ配布可能数であり、全世帯への配布を保証するものではないこと
(2)当グループが把握している配布禁止住宅への配布は原則行わないこと
(3)配布可能な住宅でも住人から内容によって拒否された場合または配布順路により配布されない建物があること
(4)配布によって得られる反響、売上上昇その他の効果を保証するものではないこと
(5)配布日は、配布に要する期間の目安であること

第六条 配布日等
当グループは、依頼主との協議で配布日及び配布予備日(以下「配布日等」といいます。)を決定します。
配布日は、原則として月曜日から土曜日の期間で設定します。日曜日・祝日・盆・年末年始は配布日に含みません。また、配布予備日は、配布日初日から2日前と配布日最終日から3日後(それぞれ日祝日を除く)の期間で設定します。ただし、場所等の諸条件に即して配布日に猶予が必要である旨発注書に記載されているものはこの限りではありません。
当グループは配布日最終日までに半麩を完了します。ただし、当グループの業務上の支障等により、配布予備日に配布を完了する場合がございます。
当グループは配布予備日を依頼主に予告なしに使用することがあり、これを承諾していただきます。

第七条 配布場所
当グループは配布物を依頼主から指示された配布先の荷物受箱に配布します。

第八条 配布完了
第六条に規定する配布日等に前条に規定する荷物受箱等への配布したことをもって本契約のサービスを完了したものとします。
当グループは前項に掲げる本契約の遂行に関し、当グループホームページにて速やかに報告をいたします。

第九条 配布物の納品
依頼主は発注書で取り決めた期日に、当グループ指定の場所に納品するものとします。

第十条 本サービス料金の料金
本サービス料金は当グループポスティングサービス料金表(当グループホームページに記載)に定めます。また本契約に関する料金は発注書に記載しております。
当グループは収受した本サービス料金の払い戻しはいたしません。
納品に係る費用などは依頼主の負担といたします。
代行作業(データ打ち出し、封入、折り、封緘(糊づけ)、ラベル貼り)は別途費用が掛かります。

第十一条 本サービス料金の支払
振込みの場合、当グループは、配布完了後、当月末締めにて本サービス料金を請求し、依頼者は請求後翌日までに本サービス料金を支払います。
前項にかかわらず、当グループと始めてお取引いただく場合、依頼者は、発注時に本サービス料金を振り込みで支払います。
支払い時期は、次の各号に該当する方法とします。
(1)10万円以下の場合は配布完了の翌月末
(2)10万円を超える場合は前払い(着金を確認してから配布開始)
(3)始めてのお取り引きの場合は前払い(着金を確認してから配布開始)

第十二条 延滞料
当グループは、依頼主が前条の義務を怠り本サービス料金を支払わなかった場合、支払日の翌日から支払いを受ける日までに期間に対し、年利14.5%の割合で、延滞料の支払いを請求することができます。

第十三条 損害賠償責任
当グループは、本サービスの提供において、当グループの責めに期すべき事由により依頼主に損害が生じた場合、損害が発生した当該本サービス料金を限度として、その損害を賠償します。
前項にかかわらず、当グループの責めに帰すべき事由により配布がなされなかったことに起因して依頼主に損害が発生した場合、その損害の賠償は、依頼主の選択により、次の各号に該当する方法を上限とします。
(1)当該配布物の代替品の無償配布
(2)当該配布物の配布料金の返金

第十四条 免責
当グループは次の事由その他の当グループの責めに帰すべからざる事由による依頼主の損害については、損害賠償の責任を負いません。
 ・当該配布物の欠陥、自然の消耗
 ・不可抗力による火災
 ・地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地すべり、山崩れ等その他の天災
 ・社会的騒擾その他の事変・戦争または強盗
 ・予見できない異常な交通障害
 ・配布指示の誤りその他の依頼主または配布物受取人の故意または過失
 ・法令又は公権力発動による配布の差止め、開封、没収、差押えまたは第三者への引渡し

第十五条 責任の消滅
当グループの責任は第八条に規定する本契約完了日から30日を経過した時点で消滅します。
前項に関わらず、配布物の毀損についての当グループの責任は、第八条に規定する本契約完了日から14日を経過した時点で消滅します。

第十六条 依頼主の損害賠償責任
依頼主は、依頼主の責めに期すべき事由により、当グループまたは第三者に損害が発生した場合、損害賠償の責任を追うこととします。

第十七条 苦情対応
チラシ投函後、配布先(住人など)からの苦情対応は依頼主が対応を行う。

第十八条 管轄裁判所
本規約に関連して生じた一切の紛争については、神戸地方裁判所を第1審の管轄裁判所とします。

2024年2月1日 神戸新聞ポスティンググループ